Accommodation
― 宿泊約款 ―
第1条(適用範囲)
1.当ホテルが宿泊者との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2.当ホテルが法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条(宿泊契約の申込み)
1.当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
・宿泊者氏名
・宿泊日及び到着予定時間
・宿泊者の電話番号等連絡先
・その他当ホテルが必要と認める事項
2.宿泊者が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約申込みがあったものとして処理します。なお、お客様から提供いただいた個人情報は、原則、お客様の承諾なく第三者に開示することは一切ございません。ただし、以下の場合には、お客様の個人情報を第三者に開示することがあります。
・警察や裁判所等の公的機関から、法律に基づく正式な照会を受けたとき。
・その他、お客様・当ホテル・第三者にとって重大かつ緊急の必要があるとき。
第3条(宿泊契約の成立等)
1.宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2.前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
3.申込金は、まず、宿泊者が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4.第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊者に告知した場合に限ります。
第4条(申込金の支払いを要しないこととする特約)
1.前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2.宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合又は当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
第5条(宿泊契約締結の拒否)
当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
・宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
・満室(員)により客室の余裕がないとき。
・宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
・宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
・宿泊しようとする者が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成4年3月1日施行)による指定暴力団及び指定暴力団員等(以下「暴力団」及び「暴力団員」とする)または、その関係者、その他反社会的勢力であるとき。
・宿泊しようとする者が暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人、その団体であるとき。
・宿泊しようとする者が法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき。
・宿泊しようとする者が他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
・宿泊しようとする者が宿泊施設もしくは宿泊施設職員(従業員)に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき、またはかつては同様な行為を行なったと認められるとき。
・天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
・宿泊しようとする者が泥酔等により他の宿泊者に迷惑を及ぼすおそれのあるとき、あるいは他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動があるとき。
第6条(宿泊者の契約解除権)
1.宿泊者は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2.当ホテルは、宿泊者がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定によりホテルが申込金の支払期日を指定してその支払を求めた場合であって、その支払いより前に宿泊者が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊者が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊者に告知したときに限ります。
3.当ホテルは、宿泊者が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊者により解除されたものとみなし処理することがあります。
第7条(当ホテルの契約解除権)
1.当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
・宿泊者が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは最良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
・宿泊者が伝染病患者であると明らかに認められるとき。
・天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
・宿泊しようとする者が泥酔等により他の宿泊者に迷惑を及ぼす可能性があるとき、あるいは他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動があるとき。
・「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成4年3月1日施行)による指定暴力団及び指定暴力団員等(以下「暴力団」及び「暴力団員」とする)または、その関係者、その他反社会的勢力であるとき。
・暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人、その団体であるとき。
・法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき。
・他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
・宿泊施設もしくは宿泊施設職員(従業員)に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき、またはかつて同様な行為を行なったと認められるとき。
・当ホテルの定める利用規則の禁止事項に従わないとき。
・寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
2.当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊者がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
第8条(宿泊の登録及び支払い)
1.宿泊者は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
・宿泊者の氏名、性別、住所及び職業
・外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
・出発日及び出発予定時刻
・その他当ホテルが必要と認める事項
2.宿泊者が料金の支払い(別表1)を、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
3.当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
第9条(客室の使用時間)
1.宿泊者が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後15時から翌日午後11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着時刻及び出発日を除き、終日使用することができます。
2.当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
・14:00までは1時間単位で基本室料金の10%を加算
・15:00以降は基本室料金の全額
第10条(利用規則の遵守)
宿泊者は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。
第11条(宿泊継続の拒絶)
当ホテルは、お引き受けした宿泊期間中といえども、次の場合には、宿泊の継続をお断りすることがあります。
・第5条3号から第11号までに該当することとなったとき。
・前条の利用規則に従わないとき。
第12条(宿泊に関する当ホテルの責任)
1.D当ホテルの宿泊に関する責任は、宿泊者が当ホテルのフロントにおいて、宿泊の登録を行なった時又は客室に入った時のいずれか早い時に始まり、宿泊者が出発するため客室をあけた時に終わります。
2.当ホテルの責に帰すべき理由により宿泊者客室の提供ができなくなったときは、天災その他の理由により困難な場合を除き、その宿泊者に同一又は類似の条件による他の宿泊施設をあっせんします。この場合には客室の提供が継続できなくなった日の宿泊料金を含むその後の宿泊料金はいただきません。
3.当ホテルは宿泊契約及びこれに関連する契約にあたり宿泊者に損害を与えたときはその損害を賠償します。(但し、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。)
第13条(宿泊者の手荷物又は携帯品の保管)
1.宿泊者がチェックアウトしたのち、宿泊者の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡するとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後法令に基づき取り扱いいたします。但し該当物品を宿泊者が放置したとホテルが判断した物品は破棄されたものとして処理します。
宿泊約款
第16条(宿泊者の責任)
宿泊者の故意又は過失により当ホテル及び第三者が損害を被ったときは、当該宿泊者は当ホテル及び第三者に対し、その損害を賠償していただきます。
違約金の申し受け規定
〈注〉
1.数字は、宿泊料金に対する違約金の比率です。
2.契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
3.15名以上の一部について契約の解除があった場合、宿泊の9日前における宿泊人数の10%にあたる人数については(端数は切り上げる)違約金はいただきません。
別表1宿泊料金等の算定方法
税法が改正された場合は、その改正された規定によるものとします。
〔火災予防上お守りいただきたい事項〕
1.客室内では暖房用・炊事用などの器具をご使用にならないでください。
2.ベッドでのお煙草は特に危険です。また、火災の原因となりやすい場所での、喫煙はなさらないでください。
3.その他、花火、線香、ローソク等、火災の原因となるような物品をご使用にならないでください。
〔保安上お守りいただきたい事項〕
1.ご滞在中、お部屋から出られるときは施錠をご確認ください。
2.客室からの避難経路図は、各階のエレベータホールに表示しておりますのでご確認ください。
3.ご在室中やご就寝のときは、ドアの内鍵とドアフックをお掛けください。
4.ご来訪者と客室内でのご面会はご遠慮ください。
〔お支払いについて〕
1.ご到着の際、お預かり金(前金)を申し受けておりますのでご了承ください。
2.お勘定は、3日毎にお支払いください。ただし、3日以内で、5万円を超えた場合、ホテルから請求があった場合はお支払いいただきます。
3.ホテル内のレストランなどをご署名によってご利用になる場合は、ごめんどうでも客室の鍵または、ご宿泊カードをご提示ください。
4.旅行小切手以外の小切手によるお支払い及び両替はかたくお断りいたします。
5.テナントでのご飲食代、航空機、列車、観光バスなどの切符代、タクシー代、郵便切手代、お荷物送料などのお立替はお断りいたします。
〔お預かり品の取り扱いについて〕
1.お預かり物の保管期間は、原則として下記の通りお取り扱いさせていただきます。
a.お忘れもの、遺失物:法令に基づく取り扱い
〔おやめいただきたい行為〕
1.ホテル内に他のお客様の迷惑になるようなものをお持ち込みにならないでください。
a.犬、猫、小鳥、その他の動物ペット類。
b.発火または引火しやすい火薬や揮発油類及び危険性のある製品。
c.悪臭を発するもの。
d.許可証のない銃砲・刀剣類及びその他法令で所持を禁じられているもの。
e.著しく多量な物品。
2.ホテル内で、とばくや風紀、治安を乱すような行為、高声、放歌、楽器演奏行為など、他のお客様に迷惑となったり嫌悪感を与えるような行為は、なさらないでください。
3.宿泊登録者以外の客室のご使用は堅くお断りいたします。
4.客室やロビーでの営業行為、または事務所など、宿泊以外の目的にご使用にならないでください。
5.ホテル内で広告、宣伝物を配布、貼付したり、物品の販売等をしないでください。
6.ホテル内の施設、備品を所定の場所、用途以外に、また現状を著しく変更してご利用なさらないでください。
7.ホテル内及び敷地内で、許可なく商業目的及び他のお客様に迷惑がかかるような写真撮影などはしないでください。
8.ホテルの外観を損なうようなものを窓にかけたり、窓側に陳列しないでください。
9.廊下やロビーなどに所持品を放置しないでください。
10.ホテル外から飲食物などのご注文・お持込みはなさらないでください。
11.緊急事態、あるいはやむを得ない事情が発生しない限り、非常階段、屋上、塔屋、機械室などお客様用以外の施設には立ち入らないでください。
12.未成年のみのご宿泊は、特に保護者の許可がない限り、お断りいたします。
13.不可抗力以外の事由により、建造物、備品、その他ホテルの物品を損傷、汚染あるいは紛失させた場合、相当額を弁償していただくことがございます。